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コンテンツ紹介(2024/10/28 配信)

「フリーランス法チェッカー」や、フリーランス法のよくあるQAを紹介しています。

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対応者:LegalForce
1か月以上前に更新

2024/10/28 に配信したコンテンツ紹介の内容を掲載しています。

1.コンテンツ紹介

フリーランス法が2024年11月1日に施行されます。フリーランス法は、働き方の多様化の進展に鑑み、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とした法律です(フリーランス法については、LegalForce上の解説記事も是非ご覧ください。)。

フリーランス法は、契約書の作成・審査の場面でも配慮が必要となる法律です。
自動レビュー機能に追加された「フリーランス法チェッカー」では、契約書の文言から、フリーランス法に違反している可能性がないかをチェックし、違反の可能性がある場合には修正案を出し、担当者の判断をサポートします。

「フリーランス法チェッカー」は、LegalForceに契約書をアップロードし、レビューを行うことでご利用いただけます。

~フリーランス法チェッカーの操作方法のご紹介~

操作方法は「自動レビュー」と同様です。
(契約関連候補の自動サジェストはありませんのでご選択をお願いします。)


2.フリーランス法のよくあるQA

フリーランス法に関してよくあるご質問を3点ご紹介いたします。

Q1 フリーランス法の施行日までにフリーランスに業務を委託している場合は、適用対象外となりますか?

フリーランス法の適用対象となるのは、フリーランス法の施行後に合意をした業務委託であり、施行前に合意をした業務委託は、適用対象外となります。
ただし、施行前に合意をした業務委託について、施行後に契約の更新(自動更新の場合を含みます。)を行う場合には、新たな業務委託があったものとして、更新後の業務委託にフリーランス法が適用されます。

また、フリーランス法の施行前に業務委託に関する基本契約が締結されていたとしても、施行後に基本契約に即して個々の業務委託について合意した場合には、フリーランス法が適用されることとなります。

Q2 妊娠、出産若しくは育児又は介護と業務の両立に対する配慮義務とは、具体的にどのような対応を行う必要がありますか?

フリーランスから申出があった際、①配慮の申出の内容等の把握、②配慮の内容又は取り得る選択肢の検討、③配慮の内容の伝達及び実施、④配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明の対応を行う必要があります。

例えば、フリーランスから育児のため次回の会議をオンラインに変更してほしいとの申し出があった場合、以下のような対応を行うこととなります。

  • ①:フリーランスと話合いを行い、フリーランスが求める配慮の具体的な内容(オンライン会議への変更)及び育児の状況を把握する。

  • ②:関係者にオンラインに変更可能かを確認する。

  • ③:オンラインに変更が可能な場合は、可能である旨をフリーランスに伝達し、実際にオンラインで会議を行う。

  • ④:現場作業が必要などの理由により、オンラインへの変更が難しい場合は、オンラインに変更ができない旨及び当該理由をフリーランスに伝達する。

Q3 ハラスメント対策に係る体制整備義務とは、具体的にどのような対応を行う必要がありますか?

①業務委託におけるハラスメント防止の方針及びハラスメント行為者への対処方針の明確化及びその周知・啓発、②相談(苦情を含みます。)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応を行う必要があります。また、併せて講ずべき措置として、④相談者・行為者等のプライバシーを保護するための措置及び周知を行う必要があります。

①から④の具体例としては、以下のとおりです。

  • ①:就業規則において、業務委託におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針及びハラスメントを行った者に対する懲戒規定を定めたうえで、社内報に掲載するとともに研修を実施することで、従業員に周知・啓発する。

  • ②:従業員向けの相談窓口をフリーランスも利用できるようにし、フリーランスに相談窓口を案内する。また、相談窓口の担当者がマニュアルに基づき、相談内容や状況に応じて適切に対応する。

  • ③:相談窓口の担当者が、フリーランス、行為者、第三者から事情を確認し、事案に係る事実関係を迅速かつ正確に把握する。
    そのうえで、ハラスメントが生じた事実が確認できた場合、フリーランスと行為者の関係改善に向けての援助や就業場所の変更等の対応を行うとともに、就業規則に定める懲戒規定に基づき、行為者に対して必要な措置を講ずる。
    加えて、ハラスメントが生じた事実が確認できた場合、できなかった場合のいずれにおいても、改めて研修を行う等により、ハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずる。

  • ④:相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、マニュアルを整備し、相談窓口の担当者に必要な研修を行う。また、プライバシーを保護する措置を講じていることを電子メールやホームページ等も活用してフリーランスに伝達する。

フリーランス法は2024年11月1日に新しく施行される法律です。施行後対応に追われないためにも、事前にしっかりと理解を深めておくことが重要です。
こちらの記事でもフリーランス法の解説をしておりますので、是非ご覧ください!

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